信託その他事業

信託関係人就任事業


遺言や後見と並び近年目にすることが増えた「家族信託」(民事信託)。信託銀行などに財産を預けて運用してもらう商事信託とは異なり、お子様等のご家族に財産を託して管理してもらうことから「家族信託」の名で広がりを見せています。

 

認知症を発症すると、法律行為を行うことができなくなります。定期預金を解約したり、不動産を売却したりしたくても、できなくなってしまうのです。その際に使われてきたのが成年後見制度でしたが、成年後見制度の使い勝手の悪さから、法定後見の利用は伸び悩んでいます。

 

家族信託は、認知症になる前の「事前の備え」として利用が進んでいます。

家族信託は、以下の3つを定める必要があります。

 

・財産を託す「委託者」

・財産を託される「受託者」

・それにより利益を受ける「受益者」

 

まだしっかりしているうちに、親(委託者)が子(受託者)に自宅不動産と金銭を信託する契約を結び信託登記等しておくことにより、もしも委託者である親が認知症になり自宅を売却する必要が発生した場合には、受託者である子が売却手続きを行うことができ、売却代金は親(受益者)のために使っていくことができます。

 

この信託契約ですが、受託者になるのに特に資格は必要ありません。お子様やご親族などが受託者になって信託契約を締結します。後見人のように専門家(弁護士・司法書士など)が受託者になることはできません。信託業法に抵触してしまうためです。

そのため当法人は受託者として業務を行うことはできませんが、ご家族間だけでの契約に不安がある場合には「信託監督人」として、また受益者となる方の判断能力などに問題がある場合には、「受益者代理人」として、当法人が就任することが可能です。

その他事業


相続・遺言・後見・信託などの知識を学んでもらえる場として、相談会・勉強会・セミナーなどの企画を検討中です。

各種団体様などからの講座開催のご依頼もお受けしますので、お気軽にご相談ください。