後見人受任事業

後見人とは


認知症などで判断能力が低下した方が法律行為を行う場合、成年後見制度の利用が必要となることがあります。これは、ご本人に代わり代理人(後見人)が法律行為を行うことができる制度です。成年後見制度には次の2種類があります。

 

①法定後見制度

すでに認知症や精神障害などを発症している方に対して家族等が家庭裁判所に対して申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。誰が後見人になるかは家庭裁判所が決定しますので、ご家族が選任されない場合もあります。ご家族が選任されない場合には、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などが選任されます。

 

②任意後見制度

ご本人(委任者)がまだ元気なうちに、ご自身が信頼できる人(受任者)に対して「将来認知症になったら後見人になってください」と契約しておくことができる制度です。ご家族間でも契約が可能です。委任者の判断能力低下後は、受任者が家庭裁判所に対して「任意後見監督人」選任申立てを行うことにより後見人に就任します。

 

◆任意後見制度と一緒に締結できる契約

任意後見制度はあくまでも委任者の「判断能力低下後~死亡のとき」に使える制度です。

しかしながら、頼れる人がいないなどの理由で家族以外の第三者とこの契約を締結する場合、困る場合は他の場面でも出てきます。例えば判断能力はしっかりあるが、手足が悪くなってしまい、生活に必要な手続きなどができない場合。また、亡くなった後についても葬儀をしてもらったり住まいの片付けや精算などを行ってもらえる人がいない場合です。

このような場合に備えて、あわせて以下の契約を同時に締結することをおすすめします。

 

(1)財産管理委任契約

判断能力はあるが身体不自由などの理由により各種手続きの代理をお願いしたい場合に使える契約です。都度委任状を書くのではなく代理権記載の事務に対して包括的に委任することができます。ただし取引の相手方によってはこちらの契約書による代理権を認めず、面談や電話によりご本人の意思確認が行われることがあります。

 

(2)死後事務委任契約

委託者が亡くなった後の事務手続き(葬儀・埋葬、各種届出事務、各種精算事務など)を行う手続きです。こちらはあくまでも死後の事務手続きの代行を行うものであり、財産に関することについては法定相続人による相続または遺言書による相続・遺贈の手続きが必要です。

 

 

任意後見契約の受任者となるのに特に資格は必要ありません。ご自身の子や甥・姪、昔からのお知り合いなど信頼できる方と契約しておくことができます。ただし、委任者または受任者どちらかが死亡した場合には、契約は失効します。

 

 

※当法人では現在原則として「所沢市近郊」にお住まいの「女性」のみ受任のご相談をお受けしております。