遺言執行事業

遺言執行とは


遺言執行とは、遺言書に書かれた内容について実際に手続きを行い、遺言者の意思を実現することです。遺言書を作成したものの、その内容が実現されなければ作成した意味がありません。

 

遺言執行者になるために、特別な資格は必要ありません。そのため遺言者の配偶者やお子様を遺言執行者として指定することも可能です。執行者に指定された方は、次のようなことを行う必要があります。

 

①遺言者の法定相続人を確定させる

②法定相続人に対して遺言執行者に就任した旨の通知を行う

③法定相続人に対して財産目録を交付する

④遺言に沿って預金解約や登記手続きを行い、相続人・受遺者に財産を引き渡す

⑤法定相続人に対して執行事務の完了を通知する

 

財産を残したい相続人がいないので遺贈寄付したい、受け取る相続人が自分で執行手続きをするのは困難で誰かに執行を頼みたいなどの場合には、遺言執行者として当法人を指定していただくことができます。個人ではなく法人で受任することにより、病気や死亡により執行不能となるリスクを減らすことができます。

 

※遺言内容により、必要な場合には税理士等の専門家のご紹介も行います。